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- 2026/05/30
- 『一部保険外療養』創設に抗議する声明を掲載しましたNEW!
- 2026/05/29
- 【会員専用】医科・診療報酬改定(新点数)二次説明会(5/20)の動画をアップしましたNEW!
- 2026/05/20
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- 2026/05/20
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- 2026/04/28
- 健康保険法改正案の衆議院可決に対する抗議文を掲載しました
- 2026/04/27
- 【会員専用】歯科新点数説明会の動画を公開しました。
- 2026/04/27
- 【2026年】新点数説明会決議・特別決議を掲載
- 2026/04/26
- 【会員専用】医科入院・外来/新点数説明会の動画を公開しました。
- 2026/04/16
- 【千葉県より】医療広告ガイドライン等の改訂について(令和8年3月30日付)
現在、会員数4,200余名(26年5月1日現在)保険医の生活と権利を守る取り組みを行っています。
千葉県保険医協会は、保険医の生活と権利を守り、国民医療の向上をはかることを目的として1972年(昭和47年)に誕生しました。
診療報酬請求、患者さんとのトラブル、税務関連、法律相談、共済制度への加入など、医院経営全般のご相談に対応しています。
レセプトに関して不明な点や疑問があるとき
患者さんとのトラブル、 または紛争が起きそうなとき
個別指導・監査や税務調査があるとき
税務・労務管理でわからないことがあるとき
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協会に入るメリット
協会のメリットとは、ひと口に言って、全ての活動が開業保険医に直接役立つ活動であるということです。
そしてその全ての活動に、先生方が自由に参加し、自由にものが言えるということです。
このことを前提に、協会ではこれからご紹介するような色々な事業を行っています。すべてが開業保険医の診療とくらしに必要なことばかりなので、協会のサポートをどんどんご利用いただき、メリットを先生ご自身でつかみ取って下さい。
協会の事業がここまで広がったのも、実は先生方の強いご要望とご支援があったからです。
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2026.05.30
【抗議声明】国民皆保険制度を破壊する「一部保険外療養」を創設
健康保険法改正案参議院本会議可決・成立に抗議する 一般社団法人 千葉県保険医協会
会長 岡野 久
医科保険部長 武田 浩一5月29日、参議院本会議において「健康保険法等の一部を改正する法律案」が採択された。当会は本会議採択に抗議するとともに当該法律の廃止を強く求める。
健康保険法解釈で対象を「薬剤に限定」
今回参議院の審議では、「一部保険外療養」の適用対象が、薬剤に限定されるか薬剤以外の療養の給付全体に拡大されるかの法解釈が焦点となった。当初政府・厚労省は、5月21日、「法案第63条第2項第6号の規定は薬剤以外の『その他の療養』との文言だけで解釈すれば薬剤に限定されていない」旨を答弁したが、5月28日の厚労委員会において小西洋之参議院議員は保険局長に対し、一部保険外療養の規定ぶりについては、これまでの部会での議論の経緯、その状況も含めた立法目的・立法事実、同号の前段が「代替性が特に高い薬剤を用いた療養」と記載されていることを踏まえれば、政府が自由に法律の解釈を変更することができるという性質のものではなく、当該規定の趣旨としては、法63条第1項2号に規定する「薬剤」のみにしたものとの解釈であると指摘。
これに対し、政府・厚労省はその立法事実を説明できず、5月28日の審議で「薬剤のみを対象としたもの」と法解釈を修正した。何とか法解釈は修正したが本文の修正は行われず、今後拡大できる余地を残した。
「国民皆保険制度」の理念から大きく逸脱
今回の改悪により、2027年3月から77成分1100品目の医療用医薬品の薬剤の25%が保険対象外となり、患者は自己負担が求められる。審議では追加負担を徴収しない配慮対象の類型が示されたが、配慮されない患者は医師が診断・処方した医薬品ですら全額保険給付されないことになる。
そもそも社会保障制度は、憲法25条、第13条の規定の趣旨を実現するために、様々な制度全体として国民の生活を支えるものである。その上で、我が国の「国民皆保険制度」は、誰もが直面し得る疾病等のリスクを国民全体で分かち合うことにより、全ての国民が権利として「療養の給付」を受けられるものである。必要な医療は保険で給付することを前提としてきた「国民皆保険制度」の理念から大きく逸脱するものである。
当会は今回の法案本会議採択に強く抗議し、国民の意見や実態調査を行うなど、慎重に審議が必要で、当該法律の廃止を強く求めるものである。
以上
- 2026.05.04 【抗議声明】防衛装備移転三原則の改定に強く抗議し、その撤回を求める
一般社団法人 千葉県保険医協会
会 長 岡 野 久
政府は4月21日、国家安全保障会議および閣議において、「防衛装備移転三原則」およびその運用指針を改定し、防衛装備品の輸出を「救難・輸送・警戒・監視・掃海」の非戦闘目的に限定してきた、いわゆる「5類型」を撤廃した。これにより、戦闘機・護衛艦・ミサイル等の殺傷能力を有する武器の海外移転が原則として可能となり、かつ「特段の事情」を理由とする戦闘継続中の国への移転にも例外が認められることとなった。
本会が加盟する全国保険医団体連合会(保団連)は、1989年第27回総会で採択した「開業医宣言」第10項「平和の希求」において、「人命を守る医師はいかなる戦争も容認できない。私たちは歴史の教訓に学び、憲法の理念を体して平和を脅かす動きに対し、核戦争の防止と核兵器廃絶が現代に生きる医師の社会的責任である」ことを内外に宣言してきた。本会もまたその精神を共有し、県内4,200名を超える医科・歯科保険医とともにその命を守る平和な社会を求めて諸活動を行っている。日本製の武器が国際紛争を助長し、他国の市民や兵士の生命を奪うこととなる今回の決定は、まさに「平和を脅かす動き」にほかならず、人命を守ることを使命とする医師・歯科医師の団体として、断じて認めることはできない。
保団連は、安保法制の国会審議に先立つ2015年2月に「軍事優先、自衛隊派遣ではなく平和主義に立脚した外交努力を求める」との談話を発表し、「集団的自衛権の行使と武器輸出解禁」への動きを「平和主義の放棄に等しく外交上の重大な政策変更である」と批判し、本会もこの立場を共有してきた。今回の決定は、当時から私たちが批判してきた一連の有事・安保法制強化の流れの中にあるものであり、日本の平和主義を大きく後退させるものである。
また、戦闘が現に行われている国への武器輸出について「特段の事情」を理由に例外を認める仕組みは、その判断基準が抽象的で具体性を欠いている。これは事実上、政府の裁量によって紛争当事国への武器移転を可能にするものであり、日本が他国の戦争に国民が知らないまま加担する道を開くものである。さらに、武器輸出の可否を国家安全保障会議および閣議決定のみで判断し、国会の事前承認を経ずに事後通知にとどめる仕組みは、立法府を実質的に蚊帳の外に置くものであり、立憲主義と議会制民主主義の理念に反する。
政府は、防衛産業基盤の強化を今回の改定理由として説明しているが、「武器輸出による産業振興」は、本来は国民の暮らしと健康に向けられるべき財源と資源を軍事分野へ振り向けることに繋がり、ただでさえ脆弱化が進む社会保障をさらに弱体化させる。地域医療を守る立場から、私たちはこの帰結を看過することはできない。本会は、政府に対し、防衛装備移転三原則および運用指針の改定を撤回することを強く求める。戦後日本が国是として築き上げてきた「武器を売らない国」という平和国家の到達点を、国会の事前承認を経ない閣議決定のみで根本から変質させたことに強く抗議し、その撤回を要求する。
以上
- 2026.04.27 【抗議声明】皆保険制度を破壊する健康保険法改正案衆議院可決に抗議する
2026年4月27日
一般社団法人 千葉県保険医協会会長 岡野 久/医科保険部長 武田浩一
4月24日、衆議院厚生労働委員会において「健康保険法等の一部を改正する法律案」が採択された。
本法案は28本の法律を束ね11項目の改正内容で構成する一括法案として提出されたもので、主に①OTC類似薬保険給付見直し(一部保険外療養費の創設)②高額療養費制度の考慮事項の見直し③後期高齢者制度における金融所得の勘案④医療機関の業務効率化、勤務環境改善への支援⑤子育て世帯への保険料負担軽減等である。
一つ一つが国民の生活に及ぼす影響が強い重要な法案で、充分な時間をかけて論議すべきであるが僅か22時間ほどで可決するなど、拙速な審議に抗議する。
特に「一部保険外療養費の創設」や「高額療養費の見直し」は重大な影響を及ぼすものである。
OTC類似薬(元々の処方される保険医薬品)の保険給付見直しが目的で創設された一部保険外療養費は、疾病治療に関わる費用給付はすべて健康保険で行うという療養の給付の原則から逸脱している。
これまで保険以外に費用負担が生じるいわゆる混合診療ともいえる「保険外併用療養費」として国は3種類(評価療養、患者申出療養、選定療養)を認めている。
保険外併用療養費は、患者の選択性があることが前提だが一部保険外療養費は、国が一方的に保険外の内容を指定でき、患者に選択の余地がない。
今回の改正で医師が治療に必要として処方した医薬品が保険外になった場合、現状でも負担が重い一部負担金にさらに自己負担が生じ、患者は処方された医薬品の使用を躊躇する可能性を否定できない。
現場では患者の負担増のため適切な医療が提供できず、その結果、病状悪化をもたらし患者の命を危険にさらしかねない。
一部保険外療養費の除外対象も選定するということだが、現場に差別と混乱をもたらし、窓口負担割合も「7割給付を維持する」という2002年健保法付則にも反している。
更にこの手法は医薬品に限らず、療養の給付範囲である「診察、処置・手術、在宅、入院・看護など」他にも拡大する可能性があり、皆保険制度を根底から覆すことになる。
高額療養費制度は難病等長期療養者や突然発症した疾患の高額治療費の患者負担軽減と治療の継続性を担保しているセーフティネットである。
今回の見直しによる患者負担増によって治療を諦めざるを得ない事例が発生することは明らかである。
誰もが安心して医療が受けられる制度を維持するためは、これらの改悪を断固許してはならない。当会は同法案の衆議院厚生労働委員会での可決に抗議し、廃案を求めるものである。
以上









































