千葉県保険医協会

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そしてその全ての活動に、先生方が自由に参加し、自由にものが言えるということです。
このことを前提に、協会ではこれからご紹介するような色々な事業を行っています。すべてが開業保険医の診療とくらしに必要なことばかりなので、協会のサポートをどんどんご利用いただき、メリットを先生ご自身でつかみ取って下さい。
協会の事業がここまで広がったのも、実は先生方の強いご要望とご支援があったからです。

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2025.12.29 【談話】医療機関の厳しい経営実態に配慮しない改定率に抗議する

地域医療の崩壊を食い止めるため、10%以上プラス改定を強く求める

千葉県保険医協会
会 長 岡野 久

厚生労働省は 12 月 24日、2026年度診療報酬改定を発表した。「本体」部分を3.09%、「薬価等」を-0.8%、全体で+2.22%のプラス改定となった。本体部分のプラス改定は協会・保団連や多くの医療団体の粘り強い働きかけにより1996 年以来30年ぶりの水準へとつながったと一定評価されるが、この間の物価人件費の上昇や24年度改定で減収に追い込まれ厳しい医院経営状況を補う改定率にはなっておらず、医療界が求めてきた10%以上の引上げとは程遠い内容となっている。当会は医療機関の厳しい実態に配慮しない2026年度改定に抗議すると共に、地域医療の崩壊を食い止めるため、期中を含めた更なる改定を強く求めるものである。

 

■「賃上げ対応+1.07%」でも、人事院勧告(2025 年度)ベアに見合わず

本体部分 3.09%の内訳として、「賃上げ対応」に+1.07%、今後 2 年間の「物価対応分」に+0.76%、過去2 年間の「経営環境の悪化緊急対応分」に+0.44%、「入院時食費・光熱水費分」に+0.09%、 「後発医薬品、処方箋料等・在宅医療関係の適正化、長期処方・リフィル処方の取組み強化」は▲0.15%、 それ以外の 「政策改定」(使途を限定しない分) に+0.25%、薬価▲0.86%、材料価格で▲0.01%の計▲0.87%、全体で+2.22%となった。中でも「賃上げ対応」に+1.07%をあて、26 年度、27 年度でそれぞれ 3.2%分のベースアップ(看護補助者・事務職員は同 5.7%)を支援するとされているが、それでも人事院の給与勧告(2025 年)の3.62%よりも低い。

 

今でも医療関係職種(医師、歯科医師除く)の月給与平均(2024 年度)は産業全体を 5%弱下回っており、このままでは離職の抑制、人材確保は困難である。少なくとも 10%程度の賃上げが可能となるよう、財源の抜本的な上乗せが急がれる。

 

■届出制ではなく、すべての医療機関で賃上げ可能とする基本報酬引き上げを

また、煩雑な事務を要するため、ベースアップ評価料を届け出ている医療機関は、医科診療所の4割、歯科診療所の3割半ばに留まっており、届け出による算定を前提とせず、すべての医療機関(医療従事者)において賃上げが可能となるよう、 「賃上げ対応」は初診料、再診料、入院基本料など基本報酬の引き上げで行うべきである。

 

■医療機関の閉院・廃止が加速、医療過疎・無医、無歯科医地区拡大の恐れ

今回の使途を限定しない「政策改定」は+0.25%であるが、「後発品等適性化・効率化」は▲0.15%であり、わずか+0.1%の財源によって疲弊した医療機関の経営悪化を改善は望めず、医科診療所においては実質マイナス改定となることが危惧される。このままでは地域の社会資源である医療機関の閉院・廃止が加速し、医療過疎・無医、無歯科医地区が拡大する恐れがある。当会は2026年診療報酬改定に抗議するとともに、更なる10%以上の改定を求めるものである。

 

以上

2025.07.24 医療制度改定に関する基本的な転換を求める

厚生労働大臣 福岡 資麿殿

千葉県保険医協会

 

1.医療費総額の引き上げを前提とした制度設計への転換を

現行制度は、根拠のない医療費亡国論に基づき 医療費抑制背策が継続され 今や医療機関の閉院や倒産が相次ぎ地域医療崩壊を迎えています。これでは質の高い医療の継続が困難です。診療報酬は医療の質に直結する原資となるものです。医療の高度化や高齢化率の増加のもとでは 医療費総額の引き上げを前提とし、「必要な医療が、必要なだけ提供できる」制度への根本的転換が必要です。

 

2.患者対応数の増加に伴うペナルティ点数設定や施設基準設定の見直しへ

現場では、患者数の増加や需要の高まりに応じて努力を重ねても、診療報酬収入が一定数を超えると逆に減算される制度が存在します。これは「まじめに診療するほど損をする」という逆インセンティブであり、医療提供体制の維持を困難にします。施設基準も一定必要ではありますが 改定のたびに算定要件が変わり厳しくなる等、医療費抑制と政策誘導的傾向が見受けられます。ペナルティ的に根拠なく算定要件を変える事は診療報酬のあり方としてふさわしくありません。不正な算定請求に対しては 別途 対応すべきものと思われます。

 

3.診療報酬における「落とし穴」のような制度運用の是正を

医学管理等に代表される「Aを算定したらBは不可」などの複雑な組み合わせ制限が多数存在し、結果的に適切な診療を行っても「取りこぼし」や算定不能が生じるなど、医療機関にペナルティを課すような運用になっています。かかりつけ医の慢性疾患等の医学管理や在宅医療推進にもブレーキになっております。 患者の誤解も生むこともあり患者との信頼関係も損ないかねません。医療行為の本質に沿った、シンプルで整合性ある効率的でやりがいを感じられる診療報酬評価体系への見直しを求めます。

 

4.政策誘導型点数の見直しと医師の裁量権の尊重へ

例えば、生活習慣病管理料では、療養計画書の作成 患者署名やガイドライン遵守の義務化など、多くの診療制限を付け(その上大幅な減点)診療内容への過剰な介入が制度化されています。これにより医師の裁量権が著しく狭まり、本来の医学的判断に基づく柔軟な診療が難しくなっています。真面目に複数疾患を診るほど減算になるのでは モチベーションも保てず地域医療充実に繋がりません。即刻 高血圧 糖尿病 脂質異常症の3疾患を特定疾患に戻し元の点数設定とすべきです。

 

5.コロナ禍での教訓を生かし人権、人命重視の新興感染症対策を

コロナ禍では何とか患者国民の協力や医療現場の頑張りで乗り切り、医療の大切さが広まりました。ところが現在は手の平を返すように、病床削減を推奨し感染症対応の点数を大幅に下げています。コロナ禍での医療がどうであったか、疫学的・科学的にしっかり総括し、新たな感染症に対応可能な体制構築と、喫緊として感染対策に必要充分な報酬を求めます。

 

6、療養の給付と関係ない点数は撤回し初再診料の大幅な増点を

今回、ベースアップ評価料という医療機関従事者の賃金ベースアップの為の新たな点数が設定されました。しかし、事務職員が対象外になるなど、全職種が対象ではなく様々な不合理な算定要件があります。一方の医療DX関連点数も医療機関の体制状況によって点数も変わり、患者負担も変わるなど混乱をもたらしています。これらの点数は直ちに廃止し、その財源を初再診料中心とした基本技術料の上乗せで対応すべきです。

2025.05.05 地域の入院医療機関は崩壊寸前!待ったなし!
直ちに財政出動し、診療報酬の大幅引き上げを求める

内閣総理大臣 石破 茂 殿
財 務 大 臣 加藤 勝信 殿
厚生労働大臣 福岡 資麿 殿

千葉県保険医協会 会長 岡野 久

 

昨今続く円安や物価・光熱費高騰への対応により、医療機関の経営に大きな影響を及ぼしています。医療提供に必要な看護師など確保に奔走しているが、その不足は限界に達し、医療崩壊の危機が目前に迫っています。今の日本の医療は看護師や介護職員のやりがいと責任感で支えられており、政府はそれに甘んじ、経営の原資である診療報酬を長年にわたって著しく抑制しています。医療従事者は重労働低賃金により、疲弊し、力尽き、現場から去っていくばかりです。

とりわけ入院医療機関は病床利用率が 100%を超えても赤字となるなど、このままでは運転資金が枯渇し、借入金も払えずに経営が破綻し、地域の入院施設は崩壊寸前で待ったなしです。

当会が加盟する全国保険医団体連合会が2月に実施した「物価高騰に関する医療機関の緊急影響調査」(4,658 医療機関が回答)では、診療報酬改定によって、「収入が下がった」(65.5%)、「光熱費・材料費などが補填できていない」(91.8%)、「人件費が補填できていない」(90.3%)という状況であり、入院医療機関は、技術の進歩に追いつくためにも医療機器や建物の更新などに投資する必要ですが、設備更新の原資がない状況となっています。

一方、2023 年度法人統計によると、企業の内部留保は過去最大の 600 9,857 億円、計上利益は 76.3 兆円、配当金は 32.5 兆円と過去最大となっています。大企業に応分の負担を求めるだけで社会保障費の財源は十分に確保できます。

そもそも国民の命と暮らし、健康を守ることこそ、政府の責務です。社会保障への支出は、経済波及効果も高く、地域の活性化を促し、日本経済を押し上げる効果を有しています。大企業に応分の負担を求めて、崩壊の危機に瀕している医療・介護をはじめとした社会保障に十分な財政投入を行うべきです。こうしたことから、当会は下記の事項の実現を強く求めるものである。

                             記

.医療従事者・介護従事者の賃金を民間企業と同等水準に引き上げるとともに、医業経営が継続できるよう、次回改定を待たず医科・歯科の診療報酬・介護報酬を 10%以上引き上げること。

2.入院時食事療養費及び入院時生活療養費については、食材費・人件費の高騰分を患者負担にせず、保険給付分を増額すること。

3. 診療報酬・介護報酬引き上げと同時に患者負担や利用者負担の軽減を実施すること。

以上

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